福岡県の宇美東小 常勤講師の不祥事!女子中学生を盗撮。どんな手口だったのか?!

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またしても聖職者における不祥事が発覚した。
事件は12月12日土曜日の昼間に堂々と行われた。
小学校の常勤講師が女子中学生のスカート内を
スマートフォンで盗撮。どんなアプリを使ったのだろうか。
また、実刑や刑期はどうなるのだろうか、調べてみた。

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盗撮事件の概要

前述の通り、事件は福岡県大野城市の大型商業施設 イオン大野城ショッピングセンター内で起こった。
イオンショッピングセンター内で女子中学生のスカート内部をスマートフォンを利用し
盗撮したとして、福岡県宇美町立宇美東小学校の常勤講師が県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕されたのだ。
容疑者が不審な動きをしているのを店内を見回っていた男性の保安員が気づき取り押さえた。
容疑者は「若い女性の下着に興味があった」と犯行を認めている。

なぜ無くならない。聖職者の不祥事

スマートフォンを利用した盗撮事件があとを絶たない。たしかに聖職者である
教師などだけが対象ではないが報道などで特に目立つ形となってしまうのは、
公務員における犯罪だろう。
以前にも紹介した記事で、数々の不祥事を取り上げた。
スマートフォンを使うあたりは、安易な気持ちで撮影ができるという理由からの
犯行であっただろう。しかしスマートフォンを利用した盗撮は
はっきり言うと周りからバレバレである。
大型化が進むスマートフォンを女性のスカート下にかざせば
周りから見たらどう見ても不自然極まりないのである。
その点を理解できていない輩が多すぎるのではないだろうか。

スマートホンで撮影するのはどんなアプリ?

では、実際にスマートフォン?スマートホンで盗撮に利用するアプリというものは
存在するのであろうか。これからご紹介することは
犯罪を助長するための記事ではないため悪用は厳禁であることを念押ししておきたい。

その代表的なカメラとしては、無音カメラなどだ。
実際AndroidやiPhoneにもアプリケーションがあるが、
シャッター音が聞こえないものとなっている。
ただし、撮影したときのブレなどは非常に緩いというか精度は低い。
盗撮目的であるなら、被写体を綺麗にとりたいと思うのが、
犯罪者心理ではないだろうか。

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福岡県迷惑行為防止条例違反 盗撮における処罰は?

では盗撮行為を行った場合の処罰とはいったいどのようなものになるのだろうか。
福岡県迷惑行為防止条例 第6条(卑猥な行為の禁止)2 何人も、公共の場所、公共の乗物その他公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1.通常衣服で隠されている他人の身体または他人が着用している下着をのぞき見し、または写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を用いて撮影すること。とあります。
この条例によると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
とあります。

ということは上記の通りです。初犯だとしたら執行猶予がもしかしたら
つくかもしれないが、報道されている以上は社会的制裁を受ける可能性もありえる。

おまけ:常勤講師とは?普通の教師と何が違うの?

今回の事件で容疑者が名乗った常勤講師とはいったいどのようなものなのか。
小学校に勤める教師とはいったい何が違うのだろうか。
ことバンクによると、
常勤講師とは正規教員と同じくフルタイム「週40時間」働き、学級担任もできる。
非常勤講師は「直接担当する授業だけ」「週20時間」といった
限られた時間の指導を行う。
正規教員ではなく、正規採用を目指す非正規職員という立場であるようだ。
なので、有期雇用であること。待遇は「教諭」と同じだが、
いつ契約を解除されるかわからないといった不安定さはあるが、
「一公務員」としての責務を果たす立派な教師のひとりと言える。

さいごに

スマートフォンを利用した盗撮という安易な行動が
自らの人生を狂わせ、そして時に社会的制裁を受けながらも
今後必死で生きていかなければいけないことを考えると、
理性を保ち、生徒のために必死で行動する姿こそが
教師という聖職を生かし切る最大の行動なのではないだろうか。

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